Day-service
放課後等デイサービスとは
「放課後等デイサービス」について、サービスの概要を説明するページです。 放課後等デイサービスの対象者や利用回数、費用について説明しています。
放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)をサポートするサービスです。
放課後や長期休暇中に通うことができ、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流を促進する目的があります。
児童福祉法第六条二の二の4
引用:児童福祉法|e-Gov法令検索
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
幼稚園と大学を除く、小学校、中学校、高等学校に就学している、障害を持っている児童が対象です。
療育手帳がなくても、病院(医師)の診断書等があれば利用可能です。
対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
引用:児童福祉法一部改正の概要について|厚生労働省
放課後等デイサービスの利用回数は一律ではなく、通所受給者証によって一人ひとりが受けられるサービスの量が決められています。
子どもや保護者の状況や環境、利用意向などを踏まえて、ひと月にサービスを利用できる日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。
その定められた範囲内で、必要なサービスを組み合わせて利用計画が作成されます。
複数の放課後等デイサービスを併用することも可能です。
放課後等デイサービスは、障害児通所給付費の対象となるサービスです。
国と自治体から利用料金の9割が給付され、1割の自己負担で放課後等デイサービスを利用できます。
利用した日数に応じて利用料金を支払いますが、前年度の所得によってひと月に保護者が負担する費用の上限が決められています。
詳しくはお問い合わせください。
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
引用:障害福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
放課後等デイサービスの利用に関しては、「通所受給者証」が必要となります。
詳しくは、「利用までの流れ」をご確認ください。
Contact
お問い合わせ
障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方も、医師の診断があればサービスを利用することができますので、お気軽にお問い合わせください。
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