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虐待を防ぐ法律
就労準備型放課後等デイサービス トランジットジュニア

こんにちは。札幌就労準備型放課後等デイサービストランジットジュニア」です。
就労準備型放課後等デイサービストランジットジュニア」は、将来の就職に向けて、13〜18歳(中高生)の世代が必要な働き方・働くスキルを学べる場所です。

毎週、新米スタッフが気になった単語や制度・施設を紹介しています。
今回は、障害者虐待防止法について。

この法律は、障害者の権利利益を守ることを目的として、平成23年から施行された法律です。

親や身辺の世話をしている人、福祉施設、障害者を雇用する事業主が虐待する側として挙げられています。

虐待には暴行や無理やりご飯を食べさせるといった身体的虐待、暴言や差別的発言といった精神的虐待、わいせつな行為をする・させるといった性的虐待、障がい者を衰弱させるような放置・放任、賃金を渡さないといった経済的虐待の5つがあります。

こういった行為と思われるものを発見した場合は、ただちに市町村か都道府県に通報しなければなりません。

今回は、障害者虐待防止法について紹介いたしました。
また次回、気になった単語や制度・施設についてご紹介いたします。

お気軽にお問い合わせください

現在、札幌就労準備型放課後等デイサービス「トランジットジュニア」では、将来の就職に向けて学びたい中高生の方やその保護者のみなさま、学校やクリニックのご担当者様からの見学・利用体験・ご相談・ご質問などを随時受け付けております。 障害者手帳療育手帳をお持ちでない方も、医師の診断があればサービスを利用することができますので、お気軽にお問い合わせください。

就労準備型放課後等デイサービス
トランジットジュニア


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